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早めの準備が大切!知っておきたい出産後に必要な手続き

もうすぐ待望の赤ちゃんに会えると思うと、ワクワクしますね。
さて、時間にゆとりのある今のうちにチェックしたい、出産後に必要な手続きをまとめました。
産後は体調が安定しなかったり、慣れない育児でとにかく忙しくなります!
期限のある手続きも多いので、早めに準備をしておくことが大切です。

目次

  1. 「出生届」の提出
  2. 「児童手当金」の申請
  3. 「健康保険」への加入
  4. 「乳幼児医療費助成」の手続き
  5. 「出産育児一時金」の手続き
  6. 「高額医療費制度」の手続き
  7. 「出産手当金」の手続き
  8. 「育児休業給付金」の手続き
  9. まとめ

「出生届」の提出

*提出期限:出産日を含めて14日以内*

「出生届」の提出は、生まれた赤ちゃんを戸籍に登録し日本国籍を得るための
大切な手続きとなります。こちらの書類は、病院や産院でもらえることがほとんどで、
医師や助産師が記載する「出生証明書」と一体になっています。

記入した書類は、子どもの出生地・本籍地または届出人となる父親か母親の所在地にある
市区町村へ提出します。受理されると、母子手帳に出生届出済証明を書いてもらえます。
出生届は、想いを込めて付けた赤ちゃんの名前を初めて記入する書類になります。
家族となった記念に、ぜひ書類のコピーをとっておくといいですよ。

「児童手当金」の申請

*提出期限:出生後15日以内*

0歳から中学卒業までの子どもを持つ親に支給される、
「児童手当金」を受けるための手続きになります。
生まれてから15日以内に住民登録をした市区町村へ請求する必要があるため、
誰が手続きに行けるのか、忘れずに確認しておきましょう。

手当は、6・10・2月に前月までの4ヶ月分ずつの金額がまとめて支給されます。
支給額は3歳未満の子どもは、一人あたり一律1万5000円になりますが、
子どもの養育人数ごとに所得制限があるため詳しくは市区町村へお問い合わせください。

「健康保険」への加入

*提出期限:出産後なるべく早く*

1ヶ月健診までに赤ちゃんの「健康保険証」を準備するためには、早めの手続きが必要となります。
手続きが遅れると助成を受けられず、全額立て替え払いになってしまったり、
払い戻しのために再度病院へ足を運ばなくてはならなかったり…。
そんな煩わしさを避けるためにも、なるべく早く手続きを済ませることが大切です。

共働き世帯の場合、一般的に収入の多い方の扶養に入ります。
社会保険へ加入する場合には、勤務先の担当窓口へ必要な手続きについて
早めに問い合わせておくと安心です。
国民健康保険へ加入する場合には、出生届と一緒に手続きを済ませるとスムーズですよ。

「乳幼児医療費助成」の手続き

*提出期限:赤ちゃんの健康保険証が届いたらすぐ*

「乳幼児医療費助成」は、住民票のある自治体が行っている育児助成で、
医療機関での治療等の費用の一部または、全額を助成してくれる制度になります。
加入すると「乳幼児医療証」が発行され、医療機関を利用する際に健康保険証と一緒に
窓口へ提出することになります。

手続きには、健康保険に加入していることが前提となるため、
健康保険証が届いたらすぐに各自治体の窓口で手続きを済ませましょう。
こちらも、1ヶ月健診までに準備を進めておきたい大切な手続きになります。

「出産育児一時金」の手続き

*提出期限:利用する制度により異なる*

「出産育児一時金」は、健康保険組合が給付する、健康保険のきかない分娩費用に対しての補助金で、
赤ちゃん一人につき、通常42万円が支給されます。
<直接支払制度>を利用すれば、病院から渡される書類に記入するだけで、
健康保険組合が病院に直接支払いを済ませてくれます。
そのため、大金の立替えや面倒な申請の必要なく、差額の支払いだけで退院清算が済みとても便利です。

他に<受理代理制度><産後申請>などがありますが、病院によって利用できる制度が異なりますので、
申請期限を含め、事前に確認しておくと安心です。
また健康保険組合によっては、「出産育児付加金」というプラス支給のある組合もあるので、
こちらも併せて確認しておきましょう。

「高額医療費制度」の手続き

*提出期限:診察日翌月から2年以内*

通常の妊娠・出産の診察は保険適用外となりますが、帝王切開など保険適用の治療があった場合に、
「高額医療費制度」を申請することで、自己負担限度額を超えた金額が返還されます。
自己負担限度額や手続きの方法については、健康保険組合により異なるため、
保険対象の治療があった場合には担当窓口へ直接確認すると良いでしょう。

以下は、産休中のプレママが確認しておくべき手続きになります。
(退職後半年以内のプレママが対象となる制度もあるため、まずは確認を!)

「出産手当金」の手続き

*提出期限:産後56日以降〜2年の間*

給料が出ない産休の間、加入している健康保険組合から「出産手当金」が支給されます。
支給対象となる期間は、出産予定日前の42日間と出産後56日間の最大98日間になり、
支給額は給料の3分の2にあたる金額です。

健康保険組合に加入していれば、パート・アルバイトも対象になります。
また退職した場合でも1年以上在籍しており、
退職から半年以内の出産であれば支給対象になるので、確認を忘れずに!
申請書は病院で記載してもらう箇所もあるため、早めに書類を手配し、
退院時に受け取れるよう準備しておくとスムーズです。

「育児休業給付金」の手続き

*提出期限:育児休業1ヶ月前まで*

毎月の給料から天引きされる雇用保険から支給されるのが、「育児休業給付金」になります。
支給金額は給料の半分となり、対象者は育休前に2年以上勤務しており、
また雇用保険に加入している人となります。

基本的な手続きは、勤務先の担当部署が進めてくれることが多いですが、
産休に入る前に一度書類のやりとりについて、担当者と確認しておけると安心ですね。
給付金は2ヶ月分がまとめて支給され、育休が2ヶ月経過するごとに申請が必要となります。

まとめ

いかがでしたか。
時間にゆとりのある今のうちに、パパ・ママ一緒に、必要な手続きを確認しておきましょう!
とくに里帰り出産などで長期間自宅を離れる人は、代理の手続が必要かもしれません。
誰に何を頼むのかを、期限を含めてしっかりと擦り合わせておくと安心ですね。

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