年度末になるとテレビコマーシャルでも見かける「確定申告」。言葉は知っているけど、詳しくは知らないという方も少なくないのではないでしょうか。
今まで関係なかったという方も、結婚して退職された場合は要注意!きちんと申告することで払いすぎた税金が戻ってくるかもしれません。
今回は結婚したら知っておきたい確定申告の基礎についてご紹介いたします。
目次
- そもそも確定申告とは?
- 結婚して「退職したら」確定申告を!
- パートナーの年末調整も確認!
- 医療費控除もチェックして!
そもそも確定申告とは?
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で稼いだお金を税務署に報告することで、所得税及び復興特別所得税の金額を決めるためのものです。
会社員として働いていた場合、会社が本人の代わりに給料から天引き(源泉徴収)し、年末調整で処理してくれるため、確定申告を自分でしたことがない方も多いかと思います。
そのため、結婚してもこれまで通り仕事を続けるのであれば、確定申告の必要はありません。
結婚して「退職したら」確定申告を!
しかし、年の途中で結婚し会社を退職した場合は、年末調整を受けていない状態のため自分で確定申告をする必要があります。
確定申告をするには、退職時に会社から交付される「源泉徴収票」が必要です。源泉徴収票が結婚前の苗字になっている場合には、住民票を求められることもあります。
退職金の支払いを受け、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を出していない場合には、必要以上に源泉徴収をされていることが多いため、確定申告によって還付を受けることができます。
また社会保険料や国民年金保険料を支払った人は「社会保険料控除」を、生命保険に入っている場合は「生命保険料控除」を受けられます。
確定申告書はA様式を使い、住所地を管轄する税務署に提出します。所得税の還付を受ける際、苗字が変わっている場合は新しい姓の名義の銀行口座が必要ですので注意しましょう。
パートナーの年末調整も確認!
働き続けるパートナーも、結婚すると年末調整の書類の処理の仕方が変わります。下記に該当する場合は申告をお忘れなく!
【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】
まず対象か確認して欲しいのが「配偶者控除」です。パートナー(扶養に入る方)のその年の給与収入金額が103万円以下であれば、この控除の対象になります。
【給与所得者の配偶者特別控除申告書】
パートナー(扶養に入る方)の給与収入金額が103万円以上201万5999円以下の場合、「配偶者特別控除」を受けることができます。
医療費控除もチェックして!
医療費控除は、生計を同一にする家族分をまとめて控除の対象にすることができます。所得の高い人から申請をした方がお得ですので、専業主婦の場合は旦那様に申請してもらいましょう。
初めて確定申告する時はややこしいと感じる手続きかもしれませんが、きちんと申告すれば余分に税金を払わずにすみます。何かと出費の多い新婚生活のため、賢く節税しましょう!